社会保険とは?

『社会保険』とは、基本的に国が運営・管理している保険で、生活を保障する相互扶助の仕組みです。
保険には大きく分けて、国が運営している社会保険と民間の保険会社が運営している民間保険があります。
民間保険は、「月々いくらかの掛金を払っておいて、何か事故(リスク)に遭遇したときに保険金を受け取るもの」です。
社会保険も民間保険と同様に、「保険料(掛金)を払っておいて、何か事故(リスク)に遭遇したときに保険給付を受け取るもの」が社会保険です。
社会保険は、国が運営・管理している保険であり民間保険と違う点は、民間保険は自由加入制ですが、社会保険は、一定の要件に該当する者を当然の対象とする強制加入を原則としています。
社会保険には、
 1.医療保険
 2.年金保険
 3.労災保険
 4.雇用保険
 5.介護保険
の5種類があり、これらの保険では、現物給付や現金給付の給付を受けることができまます。
社会保険は、基本的には国または地方公共団体がが運営していますが、国のほかに企業などが健康保険組合を運営する場合や、厚生年金基金を公法人として設立し、運営・管理する場合もあります。
なお、企業などでは、「健康保険と厚生年金保険」を合わせて『社会保険』、「雇用保険と労災保険」を合わせて『労働保険』と呼ぶこともあります。
では社会保険は、どのような場合に給付金などを受けることができるのでしょうか?
【病気や怪我をしたとき】
 労災保険による療養補償給付
 健康保険による療養の給付
【障害を負ってしまったとき】
 労災保険による障害補償給付
 厚生年金保険による障害厚生年金、障害手当金
【死亡したとき】
 労災保険による遺族補償給付 葬祭料
 健康保険〜埋葬料
 厚生年金保険による遺族厚生年金
【病気や怪我のために働けなくなったとき】
 労災保険による休業補償給付 傷病補償年金
 健康保険による傷病手当金
【出産した場合】
 健康保険による出産手当金、出産育児一時金の給付
【会社を辞めた場合、失業した場合】
 雇用保険による失業手当などの給付
【年を取り、引退した場合】
 厚生年金保険による老齢厚生年金
のような場合に給付を受けることができます。

社会保険の種類とその適用は?

日本での社会保険には、対象となる医療保険、年金保険、労働災害保険、失業保険、介護保険別に区分されていて、その適用は次のようになっています。
1)民間企業の会社員などの場合
・健康保険(健康保険組合を含む医療保険)
・厚生年金保険(、NTT、JT、JR、JAの職員、および船員等を含む年金保険)
・雇用保険(失業給付や事業主への各種助成金制度のある保険)
・労働者災害補償保険(業務上や通勤途上の災害に対する保険)
・船員保険(船員の医療保険及び失業・労働災害保険)
2)国家公務員、地方公務員などの場合
・国家公務員共済組合(国家公務員等の医療・年金保険)
・地方公務員等共済組合(地方公務員等の医療・年金保険)
・私立学校教職員共済制度(私立学校の教職員の医療・年金保険)
3)地域住民などの場合
・国民健康保険(健康保険や共済組合等の加入者を除くすべての国民の医療保険)(退職者医療制度と老人保健も含む)
・国民年金(20歳以上60歳未満のすべての国民の年金保険)
・介護保険(40歳以上のすべての国民の介護保険)
国家公務員、地方公務員等や民間企業の会社員(サラリーマン)の場合の社会保険を「被用者保険」といいます。
また、民間企業の健康保険と厚生年金を「社会保険」、労働者災害補償保険と雇用保険を総称して「労働保険」とも呼ぶこともあります。
なお国民健康保険の場合、定年退職して老齢・退職年金の受けられる人や、40歳以降の厚生年金保険等の加入期間が10年以上ある人の場合は、国民健康保険の「退職被保険者」となり、60歳から70歳になるまでの間は退職医療制度の適用を受けることになります。
また、70歳以上の国民健康保険の被保険者などは、「老人保健」の適用を受けることになります。

社会保険の手続きは?

社会保険について、その内容が複雑で理解しにくいところがあります。
手続の書類はその状況によりたくさんのものがありますが、基本的なものは以下ような場合に手続きが必要になります。
■新たに会社の設立や営業所を設置したとき
 1.労働基準監督署 労働保険関係成立届
 2.適用事業報告
 3.労働保険概算保険料申告書
 4.就業規則(10人以上)
 5.公共職業安定所 雇用保険適用事業所設置届
 6.雇用保険被保険者資格取得届
 7.社会保険事務所 健康保険厚生年金保険新規適用届
 8.健康保険厚生年金保険新規適用事業所現況届
 9.健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
 10.健康保険被扶養者(異動)届
営業所を設置の場合
 11.雇用保険事業所非該当承認申請書
 12.労働保険継続事業一括認可申請書(希望時)
■従業員を雇入れたとき
 1.労働基準監督署 就業規則(10人以上)
 2.労働代表者の意見書
 3.公共職業安定所 雇用保険被保険者資格取得届
 4.社会保険事務所 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
 5.健康保険被扶養者(異動)届
 6.従業員が退職した場合
 7.公共職業安定所 雇用保険被保険者資格喪失届
 8.雇用保険被保険者離職証明書
 9.社会保険事務所 健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届
■従業員が退職したとき
 1.健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
■従業員が出産したとき
 1.公共職業安定所 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
 2.育児休業給付受給資格確認票
 3.社会保険事務所 健康保険被扶養者(異動)届
 4.健康保険配偶者出産育児一時金請求書
 5.健康保険出産手当金請求書
 6.健康保険厚生年金保険育児休業取得者申出書
■従業員がケガ・病気になったとき
 ・仕事中または通勤途中の場合
 労働基準監督署 労働者死傷病報告(仕事中のみ)
 療養補償給付たる療養の給付請求書
 休業補償給付支給請求書
 労働者災害補償保険障害補償給付支給請求書
 ・それ以外の場合
 社会保険事務所 健康保険傷病手当請求書
 健康保険被保険者高額療養費支給請求書
■従業員が死亡したとき
 ・仕事中または通勤途中で死亡した場合
 労働基準監督署 労働者死傷病報告(仕事中のみ)
 労働者災害補償保険遺族補償年金支給請求書
 労働者災害補償保険葬祭料請求書
 公共職業安定所 雇用保険被保険者資格喪失届
 社会保険事務所 健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届
 厚生年金保険遺族給付裁定請求書
 2)それ以外の場合
 公共職業安定所 雇用保険被保険者資格喪失届
 社会保険事務所 健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届
 健康保険被保険者埋葬料請求書
 厚生年金保険遺族給付裁定請求書
■従業員にボーナスを支払ったとき
 社会保険事務所 健康保険厚生年金保険賞与等支払届
 給与が大幅に増額または減額した場合
 社会保険事務所 健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
■従業員に各種変更があったとき
 公共職業安定所 雇用保険被保険者変更届
 社会保険事務所 健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届
 厚生年金保険被保険者住所変更届
 健康保険被扶養者(異動)届
■労働保険料を申告する場合
 労働基準監督署 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
■社会保険の算定基礎届を提出するとき
 社会保険事務所 健保厚年保険被保険者報酬月額算定基礎届
 算定基礎届総括(調査)表
 健保厚年保険被保険者報酬月額算定基礎届
もちろん、これ以外にも社会保険の書類を書かなければいけない場合があります。
これらの書類を書くのは非常に面倒なので、もちろん有料になりますが社会保険労務士に依頼して手続きすることもできます。

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